残業代請求についてよくあるご質問

会社が倒産するかもしれません。このような状況で未払いの残業代を請求することはできますか?

もし本当に倒産しそうであれば、早く弁護士に相談し、未払い残業代を請求することが重要です。
会社の状況によっては未払い残業代を獲得できない可能性もありますが、まずは弁護士にご相談ください。

残業代の計算は、自分でできますか?

できます。ただし、計算に必要な資料がすべてそろっていることは滅多になく、資料が不足していると正確な残業代の計算も難しくなります。
また、正確な残業代の計算は複雑で、非常に手間がかかることですので、弁護士に依頼して残業代を正しく計算してもらうことをおすすめします。

仕事後に制服から私服に着替える時間は労働時間に含まれますか?

会社から、社内の更衣室で指定の制服に着替えることを義務付けられている場合などは、着替え時間が労働時間に含まれる可能性があります。

そのため、所定終業時刻を過ぎたあとに制服から私服への着替えを行ったということであれば、残業として認められる可能性があります。

居酒屋で働いていますが、残業代が支払われません。居酒屋の店員は残業代が支払われないのでしょうか?

支払われます。居酒屋やレストランなど、飲食業の会社でも、従業員が働いた分の給与を支払う義務があり、残業代も同じです。
未払い残業代の請求は法律と交渉の専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。

\あなたに支払われるべき未払い残業代は?/

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美容室で働いていますが、残業代が支払われません。美容師は残業代が支払われないのでしょうか?

支払われます。美容室やエステなど、美容業界の会社でも、従業員が働いた分の給与を支払う義務があり、残業代も同じです。
予約が入っていない時間や終業後の練習時間は「労働時間ではない」と説明を受けることも多いようですが、実際には労働時間にあたり、残業代が発生することもあります。

少しでも未払い残業代があると思われたら、法律と交渉の専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。

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トラックの運転手として働いていますが、残業代が支払われません。運送業は残業代が支払われないのでしょうか?

支払われます。運送業の会社でも、従業員が働いた分の給与を支払う義務があり、残業代も同じです。
もっとも、トラック業界では、複雑な給与形態にしている会社も多く、実際に残業代が支給されているのかどうかわからないことが多いと思います。

少しでも未払い残業代があると思われたら、法律と交渉の専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。

アパレル業界で働いていますが、残業代が支払われません。ショップスタッフは残業代が支払われないのでしょうか?

支払われます。アパレル業界の会社でも、従業員が働いた分の給与を支払う義務があり、残業代も同じです。
未払い残業代の請求は法律と交渉の専門家である弁護士にご相談することをおすすめします。

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会社から「残業代は30分単位でしか支給しない」と言われました。これは問題ないのでしょうか?

残業代は1分単位で計算されるべきものです。1分でも残業していれば、残業代は請求できます。
もっとも、厚労省の通達では、1ヵ月の残業時間の合計に1時間未満の端数が生じる場合、その端数が30分未満であれば切り捨て、その端数が30分以上であれば1時間に繰り上げることが許容されております。

残業代が少しでも支払われていないと思われたら、お早めに弁護士へご相談ください。

年棒制の会社でも、残業代を請求できますか?

年俸制でも、原則として残業代を請求することはできます。

古い裁判例には、年俸約2,200万円を支給されていた外資系証券会社社員のケースで、年俸のなかに残業代を含めて支払う旨の合意をすれば、別途残業代を支払わなくてもよいと判断したものもありました(モルガン・スタンレー・ジャパン(超過勤務手当)事件/東京地裁平成17年10月19日判決・労働判例905号5ページ)。

しかし、のちに最高裁は、年俸1,700万円の勤務医のケースで、同様の合意をしたとしても、別途残業代を支払う必要があると判断しています(最高裁平成29年7月7日判決・労働判例1168号49ページ)。

もっとも、ご自身で請求をしたとしても、会社側の顧問弁護士などが、先ほどのモルガン・スタンレーの裁判例を根拠に「残業代を支払う必要はない」との主張に固執する可能性もあります。
また、請求の具体的な見通しは、就業規則や雇用契約書の内容などによって異なります。
残業代請求をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。

就業時間の1時間前に出社することを強制されています。これは違法ではありませんか?また、金銭を請求することはできますか?

「所定の始業時刻が午前9時、所定の終業時刻が午後6時(午後0時~午後1時は休憩時間)のはずなのに、午前8時に出社するよう強制されている」という例で考えてみましょう。

01

出社の強制自体は、違法でないケースが多い
労基法第32条2項は、「使用者は、~各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」と定めています。
上記の例の場合、午前8時に出社して業務を開始し、1時間の休憩を挟んで午後6時に業務を終えた場合、労働時間は9時間となるため、原則として、上記の例のような働かせ方は違法となりそうです。

もっとも、以下の条件を満たす場合、例外的に1日8時間を超えて労働させることも適法となります。

労使間で「1日8時間を超えて労働させてもよい」という内容の協定(いわゆる三六協定。労基法第36条1項)を結んでいる
「必要な場合には1日8時間を超える労働を命じることができる」といった合意が、就業規則や雇用契約書でなされている
そして、実際にはほとんどの会社で①②を備えているため、多くのケースでは、上記の例のような働かせ方をしても、違法とはならないでしょう。

02

ただし、1時間早く出社した分の給料は請求できる
一方で、先ほどの①②が備えられていたとしても、1時間余分にタダ働きしなければならないわけではありません。
余分に働いた分の給料(いわゆる残業代)を支払うよう、会社に請求することができます(労基法第37条1項)。
ただし、残業代の計算方法は非常に複雑です。「会社に請求できる残業代があるか知りたい」という方は、まずは弁護士にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください。

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