民事再生についてよくあるご質問

清算価値保障とはどのようなものですか?

清算価値保障とは,簡単にいうと「現在保有している財産価値の総額は最低限支払わなければならない」という原則をいいます。清算価値の総額が,最低弁済基準で算出される金額よりも高額の場合には,清算価値の総額は少なくとも返済しなければなりません。ただし,清算価値の算定にあたっては,実務上,以下の財産については,清算価値としないという運用がなされている裁判所もあります。但し,運用は各地の裁判所ごとに異なることも多いので,弁護士に相談されることをおすすめします。

財産リスト

  • 99万円までの現金
  • 残高が20万円以下の預貯金
  • 見込み額が20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 価値が20万円以下の自動車
  • 自己の居住する賃借物件の敷金
  • 支給見込み額の8分の1が20万円以下である退職金
  • 家財道具
  • その他,差押えを禁止されている財産
民事再生では、減額後の借金をどのくらいの期間で返済する必要がありますか?

民事再生では、原則として3年間で減額された借金総額を返済する必要があります。

ただし、再生債務者の収入では減額後の借金を3年間で返済することが困難であると認められる特別の事情がある場合には、例外的に、最長で5年間の分割返済を認めることも可能です。

小規模個人再生で、債権者から反対されることはありますか?

小規模個人再生では、再生計画案(民事再生における返済計画)が可決されるための要件として、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが必要です。

もっとも、現在では銀行・消費者金融・信販会社などの民間業者はほとんど反対しないという態度をとっていますので、通常は債権者から反対されることはほとんどありません。

そのため、2018年では、約9割の方(11,473件)が民事再生手続の中で小規模個人再生を選択しています(2018年(平成30年)度司法統計より)。

※住宅ローン条項を利用する場合、住宅ローン業者は議決権がありませんので、貸金業者数、債権額のいずれにも算入されません。

小規模個人再生と給与所得者等再生とはどちらが有利なのですか?

一般的には、返済額が少ない小規模個人再生のほうが有利と言えます。

給与所得者等再生では、返済総額を決定する際に、小規模個人再生の再生計画に求められる基準(最低弁済基準と清算価値)に加え、可処分所得の2年分以上という基準もあります。可処分所得を算出する場合に収入から控除される生活費は、生活保護を基準にした金額を参考にしているため、扶養者が少なく年収が多い方は可処分所得が高額になってしまうことが通常です。そのような方は、再生計画に基づく返済額が小規模個人再生の場合よりもかなり高額になってしまう可能性があります。

また、小規模個人再生では、債権者の過半数かつ債権額の2分の1以上の反対がないことという要件が求められます。しかし現在では銀行・消費者金融・信販会社などの民間業者はほとんど反対しないという態度を取っていますので、この要件もあまり問題にはなりません。

したがって、一般的には返済額が少ない小規模個人再生のほうが有利と言えます。
小規模個人再生と給与所得者等個人再生の違いを見る

個人再生はどのような人が選択できるのですか?

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります共通の要件として、法律上、住宅ローン以外の債務総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みのある個人であることが必要とされています。

通常の民事再生と個人再生の違いは何ですか?

通常の民事再生は関係者が多いことを想定し、手続が複雑になっています。これに対し、個人再生は、個人のみを対象としているため、通常の民事再生に比べ手続が簡略化されており、たとえば、債権者集会が開かれないなどの違いがあります。

民事再生にはどのような手続がありますか?

民事再生の手続には、主に法人を対象とした通常の民事再生と、個人のみを対象とした小規模個人再生・給与所得者等再生(「個人再生」と呼ばれます)があります。

個人再生のデメリットを4つ紹介!財産は処分?家族や職場に知られる?

結論からいうと、個人再生には以下のようなデメリットが存在します。

  • 事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
  • ローン返済中の高価な物が処分される可能性がある
  • 保証人が借金を肩代わりする
  • 個人再生したことが官報に載る

本ページで、これらのデメリットについての詳細や、デメリットを踏まえて個人再生はどういった方が利用したほうがいい手続なのかを見ていきましょう。

本ページでわかること

  • 個人再生のデメリット
  • 個人再生をできる人の特徴

個人再生を行う4つのデメリット

任意整理のデメリットについて
冒頭でもお伝えしたとおり、個人再生には以下のようなデメリットがあります。

  • 事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)
  • ローン返済中の高価な物が処分される可能性がある
  • 保証人が借金を肩代わりする
  • 個人再生したことが官報に載る

それぞれのデメリットと対処法について詳しく見ていきましょう。

デメリット1:ブラックリストに載る

個人再生を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます(いわゆるブラックリストに載ります)。そうすると、クレジットカードの新規発行や、家や車購入のための新規ローンの契約ができなくなります。

事故情報が登録されるのは5~7年※

借金を80%程度減額できる
信用情報機関とは、個人の返済能力や事故情報といった信用情報を管理・提供する民間機関で以下の3つがあります。

CIC:クレジットカード会社・信販会社系
JICC:消費者金融系
KSC:銀行・信金・信組農・協系
※2022年11月以前の場合は5年から10年。

個人再生しなくても事故情報が登録される可能性がある

個人再生をしなくても、滞納を繰り返せばいずれ事故情報が登録されます。

つまり、個人再生をすれば事故情報が登録されますが、今のままでは何もしなくても事故情報が登録されるリスクがあるということです。

そのため、事故情報が登録されることだけを気にして、債務整理等をしないことは避けるべきです。

事故情報が登録されてもデビットカードなどは使える

事故情報が登録されても、以下のサービスは利用できます。

  • デビットカード
  • デポジット形式のETCカード
  • 現金チャージできるキャッシュレス決済

デビットカードで支払い可能な通販サイトもありますし、デポジット形式のETCカードを使えば、通常のETCカードと同様に有料道路で利用できます。

クレジットカードが使えなくても、現金のみの生活になるわけではないので、ご安心ください。

デメリット2:ローン返済中の高価な物が処分される可能性がある

クレジットカードやショッピングローンで購入した物の所有権は、支払い完了まで債権者にあります。
そして個人再生を行うと、代金の支払いが終わっていない物を処分される可能性があります。

完済している高価な物に影響はない

個人再生を行うと、返済中の高価な物は処分される可能性がありますが、完済している高価な物に影響はありません。

たとえば、車を持っていてすでに完済している場合は、手続後も引き続き利用することができます。

あくまで処分の可能性があるのは、返済中の高価な物なのでご安心ください!

デメリット3:保証人が借金を肩代わりする

ローンなどを組む際、保証人を立てる方もいらっしゃるでしょう。個人再生を行うと、保証人が借金を肩代わりすることになります。

また、連帯保証人になっている場合は、肩代わりした借金を一括で支払わないといけません。

保証人を立てない借金もある

すべての借金に対して保証人を立てるわけではありません。

たとえば、カードローンやクレジットカードの発行には、原則として保証人は不要です。

あなたの抱えているすべての借金に対して保証人を立てていなければ、借金をほかの人が肩代わりせずに済みます。

デメリット4:個人再生したことが官報に載る

個人再生した方の個人情報は、官報という国が発行している機関紙に掲載されます。そのため、官報を見た方に、個人再生したことを知られるリスクがあります。

官報を見ない方も多い

官報を見ない方も多いため、このデメリットについて過剰に心配する必要はありません。

実際、あなたは官報を読んだことはありますか?

多くの方は「読んだことがない」と答えるのではないでしょうか。そしてあなたと同様に、知り合いの方も「官報なんて読んだことがない」という方がほとんどだと考えられます。

このように、官報から個人再生したことが知られる可能性は低いため、このデメリットについて過剰に心配する必要はないといえます。

個人再生のメリット

ここまでの内容を読んで、個人再生についてネガティブな印象を抱えている方もいらっしゃると思います。
一方で、個人再生を行うことで以下のようなメリットを受けられるため、借金問題の解決に大きく近づけます。

借金を80%程度減額できる(案件により減額幅は異なります)
残り20%程度の借金を3年(原則)から5年かけて返済できる
マイホームや車を残したまま借金を減額できる(※)
※車については、ローンを完済している場合

個人再生を行うかは、ネガティブな面だけでなく、これらの大きなメリットも踏まえて決めるべきです。
個人再生のメリットについて詳しくは、以下のページで解説しています。
個人再生のメリットを見る

個人再生の注意点

自己破産とは異なり、個人再生の場合は手続が終わってから返済を続ける必要があります。

ただし、手続前と比較して、大幅に減額された借金を3年間(原則)から5年間で返していくため、今より返済がかなり楽になっているはずです。

個人再生を利用できる方

以下に当てはまる方は個人再生で借金を大幅に減額できる可能性があります。

  • 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下の方
  • 返済不能となるおそれがある方
  • 継続して収入を得る見込みがある方

簡単にまとめると、今の借入額や収入のままでは返済の継続が難しいけれど、借金の総額が減れば毎月の収入で完済を目指せる方が利用できます。

個人再生以外の選択肢も

個人再生以外にも、任意整理や自己破産といった債務整理手続があります。

債務整理の種類借金が減額される仕組み
任意整理遅延損害金や将来利息をカットすることで、手続前に比べて返済総額が減額される
自己破産借金が返済できないことを裁判所に認めてもらい、原則として、借金の支払義務が法的に免除される

以下のページは、任意整理、個人再生、自己破産それぞれのデメリットを比較できる内容となっています。
債務整理のデメリットを見る

個人再生についてよくあるご質問

個人再生について、お客さまからよく聞かれるご質問にお答えしていきます。

ギャンブルの借金でも個人再生できますか?

個人再生の場合、ギャンブル等による借金でも原則として手続を行うことができます。

個人再生したことは家族や職場に知られませんか?

家族や職場の人が官報を見た場合は、個人再生したことを知られる可能性があります。ただし、官報を購読する一般の方はほとんどいませんのでそこから知られる可能性は低いです。

また、職場から借金をしている場合は職場も債権者となるため、裁判所から通知が発送されます。その通知を通じて個人再生の事実が知られることになります。

弁護士に個人再生を依頼すると債権者への支払いはどうなりますか?

弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士から各債権者に対して受任通知(弁護士介入通知)を発送し、以後の取立て・返済をストップすることが可能です(※)。

そのため、弁護士に依頼して、再生計画認可決定が確定するまでの期間は、債権者に対して返済する必要がなくなり、その間に弁護士費用を積み立てることができます。

ただし、住宅ローンは返済しなければ住宅を維持できなくなってしまうため、弁護士に依頼後も返済を続ける必要があります。

※判上の請求(支払督促、民事訴訟等)は停止されませんので、ご注意ください。

個人再生の流れ

個人再生をご検討の方は、上記の流れを把握しておきましょう。

個人再生の手続は、申立てから再生計画認可決定までが6ヵ月ほどかかります。

個人再生の流れについて詳細は以下のページで解説しています。
個人再生の流れを見る

現状維持によるリスク

紹介してきたように、個人再生にはデメリットがあります。一方、個人再生などで借金問題の対処を行わず現状維持をする場合は、次のようなリスクが生じるかもしれません。

  • 自由に使えるお金が少なく生活水準の低下が生じる
  • 子どもへの教育や円満な夫婦生活のために十分なお金をかけられない
  • 住宅ローンを滞納してマイホームを差し押さえられる

デメリットが心配で、なかなか踏み出せないお気持ちは理解しております。ですが、借金問題は放置すればするほど深刻化する傾向があります。

そのため、上記のようなリスクを抱え続けている方は、個人再生などで借金を減らした方がメリットが大きい可能性が高いです。

アディーレは、あなたが借金解決のために一歩踏み出すのをお待ちしております。”

個人再生のメリットは何ですか?

個人再生のメリットは以下のとおりです。

借金を80%程度減額できる(※1)
残り20%程度の借金を3年(原則)から5年かけて返済できる
マイホームや車を残したまま借金を減額できる(※2)
個人再生の手続が裁判所に認められると、借金の総額が80%程度減額されます(※1)。
そして、減額された残り20%程度の借金を返済していきますが、3年(原則)から5年の分割払いとなるので、無理のないペースで返済できます。

たとえば600万円の借金が80%減額になれば、480万円が減額されて、残りのは120万円となります。

さらに自己破産とは違い、個人再生では住宅や車(※2)が処分されません。そのため手続後も、今までどおり住み続けたり、車を使ったりできます。

※1 どれぐらい減額されるかは借入や資産の状況によります。

※2 車については、ローンを完済している場合

民事再生を弁護士に依頼したあと、債権者への支払いはどうなりますか?

弁護士に民事再生を依頼すると、弁護士から各債権者に対して受任通知(弁護士介入通知)を発送し、以後の取立て・返済をストップすることが可能です。
そのため、弁護士に依頼して、再生計画認可決定が確定するまでの期間は、債権者に対して返済する必要がなくなります。 ただし、住宅ローンは返済しなければ住宅を維持できなくなってしまうため、弁護士に依頼したあともこれまでどおり返済を継続する必要があります。

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